(17SDRの円価相当額)

Q.
モントリオール第4追加議定書(MP4) 並びに、1999年モントリオール条約(MC99) で、貨物1キログラム当りの航空会社の損害賠償限度額が250フランス金フラン表示から 17SDRに変りました。17SDRを円価に換算する方法を教えて下さい。 (2003.12.14)
A.
TACT Rules 59版(1 October 2003) の3.2 Valuation Charges(従価料金) の3.2.2 のNotes 1) に例外国のリストがあります。日本国では 17SDR を USD20.00 と読み替えると記述があります。従って、従価料金関連の計算では17SDRには囚われずに、USD20.00を有効な TACT Rates Book 5.3.1 Construction Exchange Rates(年に3回改訂、 1 Feb., 1 June, 1 Oct.)の対米ドル換算率を使用すれば良いのです。(因みにOct.1, 2003 から 31 Jan. 2004 間の換算率は USD1.00 = JPY 118.16175 ですから、USD20.00 は JPY2,363 となります。)

損害賠償交渉の際に使用する 17SDRの換算には、実際のSDRの価値を使用します。訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日に有効なクレーム決済通貨のSDR価値によります。訴訟以外の示談の場合には、支払うべき損害賠償金額の確定した日に有効なクレーム決済通貨のSDR価値によります。これらの場合、当日のSDRの価値は翌日にならないと分りませんので、SDRの毎日の変動は微々たるものですから、概ねの合意を取り付けて、正確な金額は翌日のSDR換算率発表を待ちます。

SDRの毎日の対日本円の価値は国際通貨基金(IMF) のホームページで検索する事が出来ます。IMF のホームページhttp://www.imf.org にアクセスしてから、左側のリストで IMF Finances をクリックし、更に、IMF Finances画面の左側リストで In Terms of SDRs Current Rates をクリックすると過去5日間のSDRの対各国通貨価値が検索出来ます。また、直接このページにアクセスするには次のアドレスを入力して下さい。 http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/db/rms_five.cfm

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