(DGR 4.1.6と特別規定A99の相互関係について?)

Q.
52版の危険物規則書の4.1.6の改訂で、発地国政府および運航者の所属国政府の承認が得られれば、危険物リストの最大許容量を超過して輸送することが可能になっています。一方、SP A99による 35kg超のリチウム電池の輸送では、発地国政府の承認のみが求められています。特別規定A99に、4.1.6が関連しているとすれば、35kg超のリチウム電池の輸送にも、運航者の所属国政府の承認が必要とされる解釈が可能でしょうか? (2010.12.31)
A.
4.1.6.10と4.1.6.12に最大許容量の超過について、発地国政府ならびに運航者の所属国政府の承認を得れば可能とする改訂が載っています。これは承認に関する規定を全般的に変更した結果、生じた変更です。

SP A99でCAOに搭載する35kg制限量を超過する時は、発地国政府の承認だけで済みますが、旅客機の5kg制限量を超過する時は、発地国政府に加えて運航者の所属国政府の承認が必要になります。4.1.6.10と4.1.6.12の項に、“別段の指示のないかぎり”(unless otherwise specified) の文言を追加する必要があるかもしれませんね。

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