(2010年12月31日以前に梱包が完了しているものは、2011年3月31日までは移行期間で出荷してよいとなっていますが、梱包完了を確認する方法がありません。どのように対処しますか?)

Q.
2010年12月31日以前に梱包が完了している貨物は、2011年3月31日までは、移行期間で出荷してよいとなっていますが、梱包完了を確認する方法がありません。2010年の第51版に対応した梱包資材などの在庫があるため、これを輸送準備としてみなし、2011年3月31日まで2010年のルールを適用することが可能かどうか、教えて下さい。 (2011.1.31)
A.
荷送人が2010年12月31日以前に梱包を完了してしまっている貨物を、翌2011年1月1日からは新しい包装基準でなければ出荷出来ないとしたら、荷送人にとって大変な迷惑になるので、51版の包装基準で包装しても、52版の新しい包装基準を使って包装しても、安全面では変りはないので、あくまでも、善意の移行期間を設けたというのが実情です。2011年になってから、梱包をしたものには適用しません。

危険物貨物の輸送はすべて善意と信頼で成り立っていますので、荷送人は12月31日以降の梱包は新包装基準で行なわなければなりません。旧包装基準で完成してしまっている貨物の出荷には旧51版対応の申告書を作成します。Packing Instruction には古い番号を記入し、申告書の日付は実際に申告書を作成した日、即ち、1月1日から3月31日までの間の日付になります。LTD QTYの貨物であれば、ダイヤモンドにYの文字のマークでなく、昔のLTD QTYのマークを表示し、申告書の Authorization欄にはLTD QTYと書き込む必要があります。

すべて善意から始まっています。実際には2010年12月31日以前に梱包が完了している貨物はそれほどはないと思います。

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