(微量の放射性物質として特別型を送るときのSpecial Form Certificateの処置を教えてください。)

Q.
適用除外包装物(微量放射性物質)の手続きで特別型(Special Form)を輸送する時、申告書は不要ですが、Special Form CertificateはAWBに添付するのですか? またAWBにSpecial Formであること、また、Special Form Certificateの番号を記載すべきでしょうか? (2011.8.31)
A.
現在のところ、IAEAは適用除外包装物(Excepted Package)にSpecial Formが入っていても、Special Form Certificateが必要であると規定していません。また、AWBにSpecial Formであること、また、Special Form Certificateナンバーの記入も義務付けていません。いささか奇異な感じはしますが、規則が変更になるまで、Special Form Certificateは不要であると解釈してください。

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