(機体から取り卸した航空機部品のUN 2795アルカリ電池部品で、再度整備センターに持ち込み充電するものは輸送出来ますか?)

Q.
UN 2795アルカリ電池に特別規定A183があり、この特別規定は 「廃棄される電池およびリサイクル、または廃棄処理のため輸送される電池は、発地国および運航者の属する国の当局の許可がない限り航空輸送は禁止されている」 とあります。この 「リサイクル」 の表現は、機体から取り卸した航空機部品で、整備センターに空輸し、充電して再使用するために、他空港から修繕部品として航空輸送される場合にも適用するのでしょうか?  (2011.1.31)
A.
UN 2795 Batteries, wet filled with alkaliの特別規定A183は、電池を解体して、資源として再利用する意味の 『リサイクル』 です。航空機から取り卸した修繕部品で充電の為に本部へ輸送されるものには該当しません。しかし、特別規定A164にあるとおり、輸送には、ショートしないように、バッテリー端末を絶縁して、装着されている器具が誤作動しないよう注意して包装しなければなりません。

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