(磁性物質を送るときのAWBの記入について教えてください。)

Q.
DGR 52版のPI 953に磁性物質の輸送には危険物申告書は不要だが、”Magnetized Material”と記した代替の紙による運送書類もしくは電子データが必要であると規定されています。この代替書類と言うのは何ですか? AWBの事でしょうか? (2011.5.31) (2011.5.31)
A.
UN ICAO TI (技術指針) のPI 953にも、「Part 5:4で言及している危険物の運送書類は適用しない代わりに代替の書面もしくは電子データによる書類に”Magnetized Material”の文言がその物品の説明に関連して書かれていなければならない。」と規定されています。

ICAO TIの言うPart 5;4の運送書類とはDGDのことを指しています。国連は危険物が必ずしも航空のみで輸送されるものではなく、鉄道でも、道路でも、海上でも、内陸水路でも搬送され、それぞれの輸送手段で独自の運送書類を使用しているので、DGDとかAWBのような特定の書類名を使用することを意図的に避けています。国連は偏りを避けるため「運送書類」と言う普遍的な名称を使用しているのです。

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