(リチウム電池を使用する機器と同梱した場合のPI 966のpackageの解釈?)

Q.
リチウム・イオン電池を使用する機器と同梱した場合、除外規定を採用して輸送する時、PI 966のSection IIの追加要件に各包装物に入れることが出来るバッテリーの最大個数は、機器を作動するために必要な最小個数に2個の予備を加えた個数となっていますが、これは内装容器当たりの限度数でしょうか、外装容器あたりの限度数でしようか??  (2011.5.31)
A.
お尋ねの質問の答えは、外装容器当たりの限度数です。

リチウム・イオン電池と使用する機器を同梱して輸送する場合、除外規定を採用して輸送可能な小容量のリチウム・イオン電池はPI 966の「一般要件」と「セクション II」の規定を当てはめて輸送できます。規則の中にinner packagingと断ってあるものは、すべて内装容器です。単にpackageと書かれているところはouter packageを意味しています。従って、ご質問のバッテリーの最大許容数量は、外装容器(package)当たり機器を作動するために必要な最小の個数と1機器あたり2個の予備バッテリーとなります。

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