(仮歯を作るための危険物の液体を機内持ち込み手荷物として携行は可能でしょうか?)

Q.
歯科技師が仮歯を作るための液体を機内に持ち込みました。液体はUN 1246 Methyl methacrylateでした。PG IIでEQコードはE2でした。お客は30g/30ml以下ならば旅具として搬送可能だと言います。本当でしょうか?  (2011.5.31)
A.
UN 1246 Methyl methacrylateは、貨物としてのみ輸送可能で、旅客が機内に持ち込むことも、預託手荷物にすることも認められません。

旅客が旅具として携行できるものはDGR表2.3.Aに掲載されているものしかありません。表2.3.Aに記載のないものは旅具として認められません。拡大解釈をしてはいけません。引火性の液体で掲載されているものは香水のような化粧品くらいです。

UN 1246は微量危険物としてEQコードはE2で、内装容器が30mL以内、外装容器が500mL以内認められていますが、これはあくまでも貨物として認められているのです。DGR 2.6.2.1に微量危険物は預託手荷物、機内持ち込み手荷物及び郵便に入れてはならないと規定されています。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.