(貨物の荷受人が受け取った危険物について規則違反を発見しました。監督官庁への報告義務はありますか?)

Q.
輸入した品物にUNナンバーが付いていて危険物であるのにも拘らず、危険物として輸送されていませんでした。荷受人として関係する国の監督官庁に報告義務はありますか? (2011.6.30)
A.
あります。サプライ・チェーンに携わる企業は例外なく、正常でない状態で危険物が送られている事が判明したら、関係する監督官庁の事故報告をする義務があります。荷送人、貨物代理店、フォワーダー、グランドハンドリング会社、航空会社、通関業者、荷受人など、すべての物流に携わる企業に報告義務があります。

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