(危険物と非危険物を一緒のオーバーパック (overpack) について)

Q.
危険物と非危険物を一緒のオーバーパック(overpack) に入れても問題はないでしょうか?
問題がないとすると、例えば、木枠に危険物のボンベ6個と非危険物のボンベの空容器 1個を同一のオーバーパック(overpack) に入れた場合、危険物申告書は、6 個のボンベが1つの overpack になっていると申告されていますが、現物は、木枠の overpack から ボンベが7個見えます。
この場合、空容器が、完全に危険性が浄化されているものか、否かは、どのように判断するのでしょうか?
また、AWB上の個数が、overpack の個数 1 pc と書かれている訳ですから、AWB上に危険物と非危険物とを示す表記はどうなるのでしょうか? (2003.11.30)
A.
接触や化学反応による危険が起きないことを前提条件として、危険物と非危険物を一つのオーバーパックに入れて差し支えありません。

その場合、危険物申告書には先ず危険物としての6本のシリンダーの明細の表記を記入し、次に非危険物である1本のシリンダーの明細を記入して、非危険物のシリンダーの箇所に Not restricted と明記します。AWBのHandling Information欄に、Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration と記入し、AWB上の輸送個数は1個ですが、商品名の欄に、例えば、6 Cylinders UN ......... and 1 Cylinder Empty and Not Restricted と書きます。 或いは、単に、Gas Cylinders 或いは、 7 gas cylinders と書かれていても構いません。しかし、危険物申告書との整合性を保つため、1 cylinder empty and not restricted(1個のボンベは空で危険物ではない)という説明は必要です。AWB は運送書類ですから、Overpack されているとか、いないとか、の記述は不要ですし、細かい記述も不要ですが、危険物申告書との整合性が保たれていなければなりません。

しかし、危険物申告書に対して、航空会社によっては、別に誓約書を書いて欲しいとか、浄化証明書を付けて欲しいと要求するところもあります。日本航空例外規定 JL-07 では空の容器を輸送する場合、AWBに記載する文言を指定しています。(DGR 2.9.4 JL-07)

非危険物とされているシリンダーが完全に空であり、かつ、危険性が浄化されているか、いないかの判断と、正確な申告をするのは荷送人の責任であり義務です。

航空会社には荷送人の申告を信じて輸送するか、信じないで輸送を断るかの選択権があります。誓約書を提出させ、浄化証明書を提出させ、確証を得た後に、輸送の判断をします。

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