(危険物と非危険物の同梱)

Q.
危険物と非危険物の同梱-------貨物に危険物と非危険物を同梱しても良いですか? 1つのAWB、もしくは1つの危険物申告書、もしくは1つの外装容器に危険物貨物と非危険物貨物を梱包して輸送出来ますか? (2003.11.30)
A.
申告書の不要な危険物(微量危険物 DGR 2.7.8.11や、ぺリシャブル貨物の冷媒として使用されるドライアイス DGR PI904等)は申告書が必要な危険物と同じ外装容器に入れてはなりません。しかし、同じAWBで輸送する事は問題ありません。この場合、外装容器は2つで、その内、1個のみが申告書の対象となっているという形式になります。 また、例えば、申告書の不要な微量危険物と、申告書が必要な通常量の危険物を一つの外装容器に all packed in one ..... をすることは出来ません。 危険物と全く危険物でもなんでもないもの(例:ペンキと刷毛)の同梱は危険物と直接接触しても化学反応など危険な反応を起こさないものであれば、同梱して差し支えありません。この場合、危険物申告書に先ず、危険物を先に記入し、危険物でないものを下に記載します。(DGR 8.1.2.2.1)  

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