(アメリカ国籍の航空会社の貨物課職員の危険物訓練について)

Q.
アメリカ国籍の航空会社の職員はアメリカ合衆国の危険物輸送法規である Code of Federal Regulations Title 49 (49 CFR) を遵守しなければならないのですが、貨物 課職員が危険物訓練を受けなければならない周期は何年ですか? (2004.1.11)
A.
アメリカ合衆国法規の 航空機の乗務員に適用する14CFR Part 121.433a が危険物を扱う全ての従業員に適用になり、12ヶ月に一度訓練を受けなければなりません。アメリカの場合、危険物に関する監督官庁は運輸省航空局 (FAA)です。アメリカ国籍の航空会社や貨物フォワーダーの従業員でなくても、アメリカへ就航する航空機を運航している会社および、アメリカ向け貨物を取り扱っているフォワーダーの従業員はアメリカの法規の遵守が義務付けられています。アメリカ政府例外規定USG-01を遵守しなければなりません。

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