(旧申告書を荷送人以外が作成・署名する場合)

Q.
旧申告書を荷送人以外が作成・署名する場合 (2005.1.6)
A.
危険物規則書 2005年46版関連

8.1.4.1 には、混載業者、フレイト・フォワーダー、IATA貨物代理店が荷送人との雇用契約に基づき荷送人に代わり荷送人の責任を代行し、危険物申告書を作成・署名することを許した。これに伴い書式上の当該制約文を削除した。航空会社の社名とロゴと Non-RadioactiveとRadioactiveの区別をする欄の中間にあるWARNINGで始まる注意書きである。旧書式を使用して荷送人以外の者が作成もしくは書名する時には、“This Declaration must, not in any circumstances, be ………..”の文章を横線で削除する必要がある。荷送人自身が作成、署名する場合には削除する必要は無い。 また、JAFA(国際貨物運送協会)は会員に「荷送人と雇用契約に基づき」と言う下りに難を示し、会員に荷送人に代わり申告書の作成・署名をしないよう指導している様子なので、あまり問題にならないと思う。

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