(リチウム電池マークの貼付について)

Q.
PI 965 Section IA を収納する 4G 国連規格容器にリチウム電池マークは不要ですが、貼付されて輸送されても問題はないでしょうか? DGR 7.1.1.(b) で全ての関連しないマークやラベルは除去しなければならないと言う規定の違反になるでしょうか? お教えください。 (2023.3.31)
A.
DGR 7.1.5.5.1 に詳しく規定されているとおり 包装基準 PI 965 Section IA には DGR Fugure 7.1.C に示す Lithium Battery Mark は必要ありません。ハッキリと PI 965 Section IB の場合に貼付することになっています。航空会社に貨物を持って行っても内容物が Section IA なのか Section IB なのか分からずにマーク不備で輸送を断られてしまいます。不必要なマークはイタズラに混乱を招くだけです。DGR 7.1.1 (b)に適合しないマークやラベルは全て除去するようにと指示があります。

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