(包装物の外表面に書く数量表示について)

Q.
輸送される包装物の外表面に収納されている危険物の正式輸送品目名と国連番号を記載しなければならないことはよく理解しているのですが、数量 (正味数量もしくは総重量) の表示は何時、どのような場合、必要になるのか教えて下さい。 (2010.1.31)
A.
危険物規則書の7.1.5.1 (c), (d), (e) にルールが書いてあります。
数量表示の話に入る前に、すべての包装物の外表面には内容物の正式輸送品目名と国連番号の表記が必要です。数量の表記は下記のルールに従います。危険物の純量をキログラム単位もしくはリットル単位で表記します。危険物リストに輸送限度が総重量で決まっている物質の場合は包装後の総重量で表記します。この場合kgの後ろにGと書き入れます。

先ずはAWB上の包装物の数が1個でも数量表示が必要なものは:

(1) 第1分類の火薬類については火薬の純数量と包装物の総重量が必要 〔DGR 7.1.5.1 (c)〕
(2) ドライアイスについてはドライアイスの純重量が必要 〔DGR 7.1.5.1 (e)〕
(3) 放射性物質についてはPSNとUNナンバーのみの記載が必要で、数量表記は放射性物質のカテゴリー・ラベルの上に化学記号とベクレル単位の数量を書き込む 〔DGR 10.7.1.3; 10.7.3.3〕

次にAWB上の包装物の数が2個以上である場合、数量表示が必要なものは:

(1) Class 2, 3, 4, 5, 6および8の危険物が収納されている包装物 〔DGR 7.1.5.1 (d)〕
(2) 上記の危険物でも全く同じ内容の包装物 (物質、形態、数量など) が複数個ある場合には、個々の包装物への数量表記は不要になります 〔DGR 7.1.5.1 (d)〕
(3) Class 9の危険物については数量の記載は任意です 〔DGR 7.1.5.1 (d) Note〕

注意: AWB上、危険物が1包装、非危険物が1包装の貨物は危険物1個のみの規則に従うこと

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