(リチウム電池同士の同梱についての質問です。)

Q.
リチウムイオン電池の packed with/contained in equipment (PI 966, 967) と リチウム金属電池の packed with/contained in equipment (PI 969, 970) の同梱は Section I 同士は包装要件が同じなので構わないと思います。また、Section II 同士の場合も包装条件が同じなので構わないと思いますが、ならば、リチウムイオン電池の方が Section I で、リチウム金属電池の方が Section II の場合はどうでしょうか? その逆の場合も許されますか? Section I の梱包基準がより厳しいので、Section II を同梱しても構わないと言う意見もあります。ご教授ください。 (2022.11.30)
A.
リチウムイオン電池の PI 966, 967 と リチウム金属電池の PI 969, 970 の同梱は Section I 同士や、Section II 同士なら包装要件が同じなので構いませんが、Section I と Section II の同梱は包装要件が異なります。包装の要件は Section I の方が厳しくなっていますので、Section II の物件を同梱する場合は Section I の要件を満たした容器を使う必要がありますので、同梱する意味が無くなってしまいます。まとめて Section I として準備された方が簡単と思います。

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