(DGR 7.1.4.6 と DGR 7.1.4.1 (c) の解釈についての質問です。)

Q.
DGR 7.1.4.6 All Packed in One には次のように書かれています。 2件以上の異なった危険物が一つの包装物に同梱されている場合は、個々の物質に対して必要明細を包装物の表面に記載する必要がある。

質問(a); この規定をどう解釈しますか? 正味数量 (Net Quantity mark) は記載するのですか、記載しなくても良いのですか?

質問 (b); もし APIO (同梱) が 1包装物貨物であれば、個々の物質の正味数量は包装物の表面に記載する必要はありますか?

DGR 7.1.4.1 (c) には次のように書かれています。 正味数量 ( Net Quantity marking) の記載要件は危険物貨物が1個のみの場合には適用しない。
正しい解釈をご教示ください。 (2022.7.31)
A.
7.1.4.1 (c) が基本の規定です。先に読みます。 7.1.4.6 は APIO (同梱) の場合の特例です。別けて読んでくだされば、理解できます。
基本規定であるDGR 7.1.4.1 (c) は次のように書かれています。 個々の包装物に収納されている危険物の正味数量 (NET QUANTITY) をUNナンバーとPSNの近辺に記載しなければならない。 但し、次の場合は正味数量の記載は免除される。

1) 危険物貨物が1個しかない貨物、
2) 複数の包装物を含む貨物であるが、危険物が同じUNナンバー、同じPSN、同じ包装等級、同じ正味数量である場合。
これは危険物申告書を見れば正味数量は歴然としているからです。
以上が基本のルールです。

今度は、同梱 (APIO) の場合を見てみましょう。DGR 7.1.4.6 に異なった危険物 different DG) 1個の包装物に収納した場合 (同梱 APIO All Packed in One) には個々の危険物に相対する正味数量の記載が必要になります。必要明細はUN number, PSN とQuantityになります。お判りになりましたか。

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