(特別規定188について詳細がほしい。)

Q.
特別規定188 の第2項に「本項の対象となるリチウム・イオン組電池は、2009年1月1日以前に製造されているものを除き、ワット時レーテイングが外装ケースに表示されていなければならない。」と規定されています。 表示の方法についての情報がほしい。 (2022.7.31)
A.
特別規定188は地表輸送 (船舶、鉄道、道路) のもので,航空輸送の場合の特別規定には必ず[航空]の意味で “Air” の”A”が頭に付きます。調べましたら、この特別規定は該当リチウム・イオン組電池の包装基準 PI967 Section II に「バッテリーについては Watt-hour rating が100 Wh を超えてはならない。2009年1月1日以前に製造されたものを除き、Watt-hour rating が外装ケースに表示されていなければならない。」と書かれています。貴方は荷送人ですからサプライチェーンの最終段階におられるのでバッテリーにワット時レーテイングが表示されているか確認する責任があります。本件の貨物はUN3481装置に組み込まれたリチウム・イオン組電池なので、ワット時レーテイングを表示するのはバッテリのーメーカーさんです。表示方法、表示位置などメーカーさんに任せてあります。

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