(危険物申告書の作り方に関する質問です。)

Q.
危険物申告書の作り方について二三質問があります。

DGR 8.1.2.3.1 (最後の文章 Last sentence)
ここに: “2通の申告書の内、1通は署名も含めてカーボン・コピーで差し支えない。”と記載されている。
(a) カーボン・コピーとはどのようなものか?
(b) 署名もされて完成した危険物申告書を写真に撮って航空会社に提出しても許されるか?

DGR 8.1.4.1 (署名Signature)
(a) ファックス・コピーされた署名とはどのようなものか?
(b) “Electronic Signature (電子署名)” 及び “Digital Signature (デジタル署名)” とは? この2つの署名は共通した署名方法なのか?

DGR 8.1.2.5.1 (Note) (複数ページの申告書Multi-paged DGD)
ここに* 後続ぺージは署名の必要はない。”と記載がある。.
1枚目のみに署名すれば良いと言う意味で良いか。

以上、お教えください。 (2022.4.30)
A.
DGR 8.1.2.3.1 (Carbon Copy)
書式の間にカーボン紙を挿入して手書き、もしくはタイプライターによって書式 を完成すれば、必要な枚数のコピーをとることが出来る。 もし、カーボン紙を外さずに署名すれば、カーボン・コピーした署名が得られる。 これがカーボン・コピーされた署名になります。 国によっては手書きの署名を要求します。これは、何と言っても手書きの署名は本物で、真正であり、法的有効性があるからです。 それは、署名人ご自身が実際に署名をし、申告書に法的有効性を与え、もしも不正があった場合には、会社に法的責任があることを保証する証拠書類となるからです。 フアックスでコピーされた署名は (署名された申告書をフアックス装置を介してコピーを送って来たものは) 信憑性が一段と低くなり、多くの国々では受理されません。写真でコピーされた署名は危険物申告書を本当に署名人が署名したのか信憑性は一番低く、全く受理されていません。

DGR 8.1.4.1 (署名Signature)
ファックスでコピーされた署名については前段でご案内したとおりです。国によってはファックスでコピーされた署名は受理されません。そして手書きの署名のある申告書が望まれます。ペーパーレスの流れに乗って ELECTRONIC SIGNATURE (電子署名) や DIGITAL SIGNATURE (デジタル署名) が実用化されて来ています。 航空会社もペーパーレス運送の波に乗って数社がすでにAWBの電子化、危険物申告書のデジタル化に突き進んでいます。
デジタル貨物をデジタル化した航空会社が、デジタル化していない航空会社にトランスフアーする時は、デジタル化した航空会社はデータを紙媒体に落とし、ORIGINAL RECEIVED ELECTRONICALLYの文言を記載し、署名人の名前を大文字で記載することになっています。この件はDGR8.1.4.1.2に記載があります。


DGR 8.1.2.5.1 (複数ページの申告書Multi-paged DGD)
荷送人は複数ページの申告書の場合、最初のページだけに署名をする。その他の記載は8.1.2.5.1 及び8.1.2.5.2 を参照してください。

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