(リチウム電池を非危険物として輸送する際のAWBへの追加記載)

Q.
リチウム電池の包装基準PI965, PI966, PI967, PI968, PI969とPI970のすべてにわたってSection IIの非危険物として輸送する場合、AWBに表示しなければならない項目が四つあります。AWBの何処に書くのか、書く場所がない場合に別紙に書いてAWBに添付しても良いのか、書式は決まっているのか、教えて下さい。 また、リチウム電池が機器に既に装着されている場合、セルが4個、バッテリーが2個を超えて装着されていなければリチウム電池取り扱いラベルは不要であり、ラベルが不要の場合は、四つの事項をAWBに記入しなくてもよいと言うのは本当ですか? (2010.1.31)
A.
AWBに表示しなければならない項目は四つあります。 それらは、(1) 包装物の中にリチウム・セルもしくはリチウム・バッテリーが収納されていること、(2) 包装物の取り扱いは注意して行い、もし包装物が破損した場合は引火性の危険が存在すること、(3) 包装物が破損した場合に、検査や、必要とあれば再包装を含む、執るべき特別な措置があること、(4) 追加の情報が得られる電話番号の提示の四つです。 AWBの商品名を書く欄に内容物を書くのはAWBを作成するにあたり必須常識ですので、(1) の要件は簡単に満たすことが出来ます。 (2) は “Handle with care. Flammability exists if package is damaged.” とAWBのHandling Information欄に打ち込めば解決します。他の項目については、書く場所が一定せず、書く方法もまちまちでは不便なので、下に掲げた書式を考案しました。この書式に所定の事項を記入し、AWBに添付すれば四つの項目の記載要件をすべて満足できます。参考にして使用してほしいと思います。

また、リチウム電池が装着されている機器については、装着されている電池が、セルで4個を超えているか、バッテリーで2個を超えていないかぎり、取り扱いラベルも、AWBへの記入事項も不要ですが、AWBには如何なる場合でも輸送される商品名を記入しなければなりませんので、PI967/PI970に要求されている“Lithium ion batteries, Not Restricted, PI967” もしくは “Lithium metal batteries, Not Restricted, PI970” の名称と、“Not Restricted” の文言とPI番号の記入は避けられません。
AWB添付資料の雛形(ここを参照)
(荷送人の社名、住所の入っている便箋で作成し、MAWBに添付することが望ましい)
(Desirably, use the Shipper’s Letter Head and attach to MAWB)

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