(従価料金 (Valuation charge) についての質問です。)

Q.
TACT Rules によれば「従価料金」(Valuation Charge) の算出方法が TACT Rules の 3.2項に示してあります。そこには、17 SDRと22 SDRの現地通貨の表が掲載されています。手続きを読むと、17 SDR/kgもしくは22 SDR/kg より超過した申告価額の0.75%が「従価料金」となるとあります。
この場合、17 SDRを使うのか、22 SDR を使うのか、よくわかりません。教えてください。 (2022.1.31)
A.
貨物の紛失、毀損、遅延による損害に対する運送人の賠償責任限度額は貨物1キログラム当たり22 SDRと決まっています。 これは明確にAWBの裏面に印刷されている「契約の条件」(Conditions of Contract) の第4項に書かれています。従って、貨物の輸送に関する賠償責任限度額は1キログラム22 SDRと定まっています。IATAは17 SDRは過去の規定であり、現在は、条約、議定書に関わらず、一律1キログラム22 SDRと決まっています。

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