(危険物と適用除外危険物との同梱 (APIO) について。)

Q.
これまで弊社は複数の危険物を同梱して航空輸送をしていませんでしたが、 SEALANTなど2種類の危険物で構成されている PARTSを All Packed in One形式で航空輸送することになりました。その場合、よくあるケースで SP A197が適用出来る UN 3082の少量の環境有害物質と引火性液体、と言う組み合わせがあります。この場合、UN 3082単体は SP A197適用により非危険物として輸送出来るのですが、All Packed in Oneで同梱する時は UN 3082も危険物として扱って Q値の計算に組み込むべきか、引火性液体の方だけ申告すれば良いのか疑問がわきました。見解をお聞かせください。UN 3082が SP A197が適用出来る 5L以下としても、引火性液体の方が Max Net Qty/Pkg ギリギリだった場合 Q = 1.0を超えてしまう可能性があるので、やはり UN 3082も Q計算に組み込むべきではと思いました。ご教授ください。 (2021.7.31)
A.
UN 3082の環境有害物質ですが、特別規定 SP A197が当てはまる時は、規則書の文中「5 Lもしくは5 kg以下の場合、5.0.2.4.1 (包装材料の品質)、5.0.2.6.1.1(包装材料との接触)および 5.0.2.8 (空隙の確保) の要件が守られていれば、本規則書の他の要件は適用しない」との意味の記述がありますとおり、5.0.2.11 (g)の Q計算は不要になります。

本規則書の他の要件は適用しないのですから、危険物申告書には引火性液体だけを申告します。UN 3082はAWBの方だけに記載すれば結構です。AWBの商品名を記載する欄に、危険物ではないのですから、国連番号はカッコに入れて、(UN 3082) Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.★ (物質名) (5L以下のリットル単位の量) SP A197と記載してください。

また、7.1.5.3.1のNotes 2にありますように、環境有害物質のマーク (図 7.1.B) はSP A197適用貨物には不要です。また、Notes 2の後段に記述がありますように、危険物として輸送を意図していませんので、申告書に UN 3082の併記をする必要はありません。UN 3082を危険物として輸送するのであれば、環境有害物質の要件はすべて守らなければなりません。

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