(荷主からの SDS (安全データシート) の提出を義務化できないか?)

Q.
荷主から「安全データシート – SDS」の提出をタイムリーして頂くために貨物の搬入時に他の書類と共に提出をするよう義務化は出来ませんでしょうか? また、義務化を進める場合、留意すべき点はありますでしょうか? 例えば、SDS提出の対象から除外する対象物の設定などです。ご意見をお聞かせください。 (2021.5.31)
A.
荷主は送り出す貨物について説明責任があります。

危険物申告書の下部の荷送人の署名欄の左側に申告は正確であると宣誓文が記載されています。AWB表面の荷送人の署名欄に,正しい申告であるとの文面が入っています。IATA危険物規則書の1.3項に「荷送人の責任」が詳細に記載されています。すべての貨物に対してSDSの提出を求めるのは行き過ぎで、疑義のある貨物について、説明を求めたり、証明書、検査合格証、SDS等の開示、提出を求めます。開示、提出を拒否された場合、航空会社は輸送をお断りする以外方策はありません。SDSの即時無条件提出を義務化することは過剰規制であると思います。現実に、疑義がある貨物について根拠書類やSDSの提出は当たり前に実行されています。

新製品で特許の関係でSDSの開示を拒む荷主さんが居られます。理解できるお立場なので、SDSの第14項のみ開示して頂き、柔軟に対処すべきと思います。

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