(DGR 62版で新しく加わったDGR 8.2.3 のNote 2についての質問です。)

Q.
第62版の危険物規則書の8.2.3「荷送人の申告書不要の場合」の項に新しく挿入されたNote 2についての質問です。文面は「本規則書の規制を受けない物質や物品の冷媒としてUN1845, Carbon Dioxide, solid (dry ice) が使用され、且つ、荷送人の申告書に記載されている場合、8.2.3の要件は適用にならない。」と読めます。

私の解釈は、「UN1845ドライアイスが規則書の規制を受けない物質・物品の冷媒として使われ、申告書に記載されていれば、8.2.3項は適用にならない」と読みました。私の解釈が正しければ、非危険物を冷やすためのドライアイスを申告書に記載することはあるのでしょうか? 私の解釈が間違っていれば、例を挙げて教えてください。新Note #2の意図が分かりません。 (2021.2.28)
A.
問題となっているNote #2 は包装基準PI954の「包装物の追加の包装要件」(Additional Packing Requirements in packages) の (c) 項と (d) 項の変更点を補足する為に挿入されました。 PI954の変更点は申告書に記載されている非危険物の冷媒として輸送されるドライアイスについてでした。PI954 (c) の文面は下記のとおりです。「(c ) 8.1並びに10.8.1に言及されてる危険物申告書の要件は、申告書を必要とする危険物の冷媒として固形二酸化炭素 (ドライアイス) が使用されている場合と、もしくは本規則書の適用を受けない物質もしくは物品の冷媒として固形二酸化炭素 (ドライアイス) を冷媒として使用し、且つ、申告書に記載されている場合にのみ適用になる。

[ (c) the Shipper’s Declaration requirements of subsections 8,1 and 10.8.1 only apply when Carbon dioxide, solid (dry ice) is used as a refrigerant for dangerous goods that require a Shipper’s Declaration or when Carbon dioxide, solid (dry ice) used as a refrigerant for substances or articles not subject to these Regulations is described on a Shipper’s Declaration.]

Note #2はこの変更点について触れています。

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