(PI 967 と PI 970 のリチウム電池マークの貼付についての質問です。)

Q.
IATA DGRに定められている PI 967とPI 970のSection IIに関して、リチウム電池マークの貼り付け要否についての質問です。DGR には ”Lithium battery mark does not apply to consignments of two packages or less where each package contains no more than four cells or two batteries installed in equipment.” とあります。仮に、一件の AWB で出荷貨物が 2個あるとします。いずれの箱にもリチウム電池組込機器が収納されているとします。一つ目の箱には機器10台 (セルが10個)、もう一つの箱には機器2台 (セルが2個) 収納されている場合、リチウム電池マークを貼るのは前者の10台収納している箱だけで良いのでしょうか? 輸送業者によって、10台収納の箱にだけ貼れば良いと言う見解もあれば、同一 AWB に含まれる他の電池組込機器を収納している箱にもマークを貼らねばならないと言う業者もおり、適切な判断が出来ずに困っております。ご見解をお聞かせください。 (2020.6.30)
A.
私共のホームページに資料が掲載されていますように、PI 967 とPI 970 のSection II の場合、輸送物が2個以下で、1 輸送物の中にセルが4個、バッテリーが2個以下の場合、リチウム電池マークは不要であるとなっています。例をあげて頂いたケースはまれにしか起きないと思いますが、機器が10台 (セルが10個) を収納した輸送物にはリチウム電池マークは必要になり、機器が2台 (セルが2個) 収納されている輸送物にはリチウム電池マークは不要になります。輸出貨物については複数個の輸送物の内容は通常標準化されていますので、例に挙げていただいたような内容が不揃いなケースは滅多に発生しないと思いますが、混乱を避けるため、実際の取り扱いでは、2番目の輸送物にもリチウム電池マークを貼付されて出荷しても誤りとは致しません。リチウム電池が入っているのは事実なのですから、この場合、もう一つの輸送物に合わせて、マークが貼られていても不都合はなく、返って混乱を避けられます。この場合、実務上どちらも正解としています。規則の要求事項としてはマークは不要ですが、運用上は貼っていても問題はありません。しかし、一番確実なのは規則を守ることです。そして、2番目の輸送物にはセルは2個しか入っていないと説明することです。

ついでですが、リチウム電池マークが貼付されている場合、AWBに “Lithium (ion/metal) batteries in compliance with Section II of PI (967/970).” の文言を記載しなければなりません。

注:追加の資料は、ホームページの「トピックス」を開いて頂き、2つ目の「2020年リチウム電池ガイダンス資料(2019.12.12)」の13ページの一番下に”F. When is a lithium battery mark not required on the package.” を、Notesも含めてご参照ください。

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