(UN3077 海洋汚染物質の特別規定についての質問です。)

Q.
UN3077 海洋汚染物資に特別規定 SP A97, A158, A179 とA197が明記されています。これらの特別規定に合致しなければ、非危険物扱いとはならないと解釈しています。この理解は正しいですか? ご教示ください。 (2020.6.30)
A.
先ず、UN 3077 の正式輸送品目名は Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.★です。危険物リストの “M”欄に記載されている特別規定は、必ずしもその物質が特別規定の条件に合致すれば危険物であるとか、非危険物になるとかを決定しているとは限りません。その特別規定の条件に合致すれば、何々をして良いとか、何々をしなければならないとかの条件が記してあります。

SP A97 は「この正式輸送品目名は環境に有害な物質で、他の分類の危険性が無く、或いは、第9分類の他の物質が含まれていない場合にのみ使用できる。この品目名は本規則書外のバーゼル条約に定義されている廃棄物の輸送にも使用出来る。」

SP A158 (335) は「本規則に関わらない固形の混合物、また、荷送人によって Environmentally hazardous substance の液体もしくは固体 (UN3082もしくはUN3077) に分類された物質で、梱包時、または搭載時に、自由な液体が無ければ本輸送品目名を使用して良い。密封された小さな容器に10mLを超えない液体の環境汚染物で固体に吸収されていて自由な液体の無いもの、もしくは、10 gを超えない固体の環境汚染物は本規則書の適用を受けない。」

SP A179は「UN3077について、表4.2のJ欄、L欄に記載されている最大正味量に関係なく、包装基準 PI 956 に従い、最大正味量 1,000kgを超えない条件で中間バルクコンテナ (IBC)を使用して良い。」

SP A197 (375) は「これらの物質は、単一もしくは組み合わせ容器に包装し、単一容器もしくは内装容器の正味量が液体で 5L以下、固体で 5kg以下であれば、本規則書の他の規定から免除される。但し、包装について5.0.2.4.1 (包装材料の品質), 5.0.2.6.1.1 (包装材料と収納物との接触) 及び 5.0.2.8 (空隙を残す) は遵守しなければならない。」

以上説明したとおり、非危険物扱いを規定している特別規定は SP A158とSP A179の2件のみとなります。お判りになりましたか?

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