(UN3373 Biological substance Category B の変更点についての質問です。)

Q.
包装基準650の中に下記の文章が記載されています。赤字の個所がDGR第61版で追加された文章です。『航空貨物運送状が使用される場合、“品質の性質及び量(Nature and quantity of Goods)”欄に”UN3373”, “BIOLOGICAL SUBSTANCE< CATEGORY B” の文言及び包装物の個数を記載しなければならない。(これらの包装物のみが、その貨物内の包装物でなければ)

赤字の個所について私の解釈は包装物が10個中10個すべてUN3373 Biological substance Category B の場合は、包装物の個数の記載が不要になったと思っています。ですが、包装物の個数の不記載に加えて “UN3373”, “BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B” の文言すら不要になったと解釈されている方も存在しています。

取りまとめますと、DGR 61版により改訂された内容は、包装物すべてがUN3373 Biological substance, Category B の場合、
(1) 包装物の個数の記載が不要。
(2) 包装物の個数の不記載に加えて、”UN3373”, “Biological substance Category B の文言の記載も不要。

上記2つの解釈の相違について先生の見解をご教示いただけますと幸いです。 (2020.2.29)
A.
第61版の包装基準PI 650 を見ますと、最後のところの欄外に△のマークが2個あります。最初の△が問題の文章です。”If an Air Waybill is used, the Nature and Quantity of Goods” box must show “UN 3373”, the text “BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B” and the number of packages (unless these are the only packages within the consignment)”. 日本語に訳すと『航空運送状が使用されていれば、”物品の性質と数量” の欄に”UN 3373” と “BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B” の本文と包装物の個数を記載しなければならない。(ただし貨物の全量が当該貨物である場合はその限りでない。)』 赤字が第61版で追加された改訂点です。

この文章を補足して、規則書の巻頭のPage xxiii Significant Changes and Amendments to the 61st Edition (2020) “第61版危険物規則書(2020年) の主な変更点と改正点” のPage xxiv のトップのPI 650項を見ると;”PI 650 – Has been revised to identify that the number of packages shown on the air waybill does not need to be added to the information on the UN number and proper shipping name when these are the only packages in the consignment.” と解説しています。日本語に訳すと、『PI 650 – AWBに包装物の個数をUN番号と正式輸送品目名に加えて書かなければならない要件は、貨物に病原性物質以外の貨物が含まれていなければ、その必要はないと明確に修正した。』となります。
従って、病原性物質のみの場合は AWBにUN3373 Biological substance Category B と記載し個数を書き加える必要はありません。

もし、病原性物質以外の輸送物がAWBに加わっていれば、UN3373 Biological substance Category B に加えて病原性物質の個数を記載しなければなりません。
『UN番号や正式輸送品目名まで書く必要はない』は間違っています。

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