(環境有害物質マークについての質問)

Q.
DGR 7.1.6.3.1によると、『UN3077およびUN3082と分類された環境有害物質は、単一容器または組み合わせ容器の内装容器が液体5L以下の正味量、固体5kg以下の正味量である場合を除き、環境有害物質のマークがマーキングされていなければならない』とあります。この『組み合わせ容器の内装容器が液体5L以下の正味量』の部分ですが、内装容器が数個あるが、内装容器1つ当たりの量が5L以下であれば、マークは必要ないという解釈でよろしいでしょうか? (2010.2.28)
A.
そうです。単一容器については、中に5L以下もしくは、5kg以下収納されていればマーキングは不要。 組み合わせ容器については、その内装容器の一つに5L以下もしくは、5kg以下収納されていればマーキングは不要ということです。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.