(UN3082 EHS, liquid, n.o.s. の小量危険物輸送の質問です。)

Q.
UN3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. を小量危険物とし
て輸送するに関しての質問です。

内容物:UN3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. PG III
内容量:1 L
内容器:パウチをプラスチックケースで囲ったもの (インクカートリッジ)
製品個装箱:(段ボール) は 2 個入り
輸送用箱:(段ボール) は計6個入り、6 L (個装箱3つ分)

適用する包装基準 PI Y964 の既定のプラスチック容器に内容器 (パウチ+プラスチックケース) が適合すると考えていますが、問題ないでしょうか?
少量危険物なので “OVERPACK” の表示は必要でしょうか? 必要な場合、オーバーパックに該当するのはどの部材になりますか? ご教授ください。 (2019.6.30)
A.
本件は UN3082 EHS, liquid, n.o.s.をプラステイックの内容器に各 1 L、段ボールの中間容器に各 2個の内容器 (1 L X 2個 = 2 L) を入れ、それを段ボールの外装容器に中間容器を各 3個 (2 L X 3個 = 6 L) 輸送すると理解してよろしいですか?

使用する包装基準は少量危険物容器の Y964 ですね。
(1) 先ず、包装基準 Y964 でのプラステイックの内装容器の数量制限は 5.0 Lですから、数量的には問題ありませんが、包装基準 Y964に規定されている UN3082 に関する特別要件 (後述) を満たさなければなりません。
(2) 外装容器の材質には Fibreboard Box が認められていますし、数量制限は 30 kg G で、これも規定内に収まります。
(3) そこで、(1) に言及したUN3082に対する特定要件ですが、DGR 5.0.2.9 に規定されている容器の内圧と容器の外圧との差が 95 kPa に耐え得る強靭さが試験によって立証されない場合には、DGR 2.7.5; 5.0.2 から5.0.4 (但し、5.0.2.3; 5.0.2.5; 5.0.2.11; 5.0.2.14.2 は除く) を満たさなくてはなりません。なお、DGR 6.0.4 と 6.3 のマーキングとテストの項は適用しませんが、内装容器、外装容器とも DGR 6.1 と 6.2 の構造を守り、DGR 6.6 のテストに合格していなければなりません。

OVERPACKの表示については、本件はプラステイックの内装容器を段ボールの中間容器に入れ、それを段ボールの少量危険物の外装容器に収納していますので、Overpack はされていません。従って、OVERPACKの表示は不要です。6 L入りの外装容器を複数個。大きなオーバーパックにまとめて輸送するときは、そのまとめた大きな入れ物が オーバーパックであり、それに OVERPACKの表示が必要になります。

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