(申告書は資格を持った者が作成、署名しなければいけませんか?)

Q.
危険物申告書は危険物取扱資格を持った者が作成しなければならないと聞いています。対外的な責任を伴う文書なので、危険物取扱資格を持っていない会社の代表者・責任者が署名してよろしいでしょうか? ご教授願います。 (2019.3.31)
A.
危険物申告書は、例外なく、危険物取扱資格を所持している者が直接作成するか、有資格者の監督の下で作成されなければなりません。実際の署名者は、それぞれの会社には、対外的な文書に付いて、会社の代表者の誰が署名するかをキチンと定めている会社があります。危険物取扱資格者が会社を代表して対外的な文書に署名できる権限を持っていれば、有資格者が署名しても構いませんが、会社によっては社長もしくは部長職もしくは課長職でないと対外的な文書に署名する権限を与えていないところでは、会社を代表する権限を持った者が署名します。

規則書では、荷主の業務を契約によりフオワーダーのような第三者に委任することを認めています。この場合、委任を受けたフオワーダーもしくは第三者が荷主の代わりに申告書を作成し、署名しますが、不都合があった場合、荷主の責に帰する事項に付いては責任を問われます。

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