(放射性物質の表10.3.Aの右端の2つの欄の意味がよく分かりません。)

Q.
放射性物質の表10.3.Aの右端の2つの欄、”Activity concentration limit for exempt material (Bq/g)” と “Activity Limits for an exempt consignment (Bq)” の意味がよく分かりません。ご教授ください。 (2019.2.28)
A.
この右端の2つの欄の説明は10.3.2.1 Listed Single Radionuclides (b) 項と (c) 項に記されています。

右から2番目の ”Activity concentration limit for exempt material (Bq/g)” は「免除される物質の放射能値限度 (1 g当たりのBq値)」であり、1グラム当たりの放射能値が表示されているBq値に満たなければ、免除され、放射性物質とはならないとなります。

最右端の “Activity Limits for an exempt consignment (Bq)” は「貨物として免除される放射能値 (Bq単位で表示)」であり、1件の貨物 (1件の AWB) 当たりの放射能値が表示されているBq値に満たない場合は、免除され、放射性貨物ではないとなります。表10.3.Aの最初の Ac-225 を例にとれば、物質当たりの限度値が 1グラム当たり 1 X 10の1乗ですから、10 Bq となります。貨物 (AWB) 当たりは 1 X 10の4乗ですから、10,000 Bqとなります。Ac-225 は、従って、1 gram当たり 10 Bq (= 1 kg当たり10,000 Bq) 以上の放射能値を持ち、1貨物 (1 AWB) 当たり10,000 Bq以上の放射能値があれば、放射性物質として扱わなければならないとなります。2つの欄の規定の両方を満たさなければ、放射性物質の取扱いは受けません。この2つの欄は荷送人が放射性物質であるか無いかの判断をするときに使う数値になります。運送人には直接関係はありません。

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