(重合物質DGR 3.4.1.4.1.3 の変更点について質問があります。)

Q.
重合物質は50℃以下で危険な重合化が起きてしまうものは、必ず温度管理をしなければならない。重合物質の基準に合致し、第 1分類から第 8分類に含まれる場合は、特別規定 A209により、50℃ の平均温度で危険な重合化が起きないよう、安定剤が使用されているか確認しなければならない。50℃以下で安定が保たれない場合は、温度管理が必要となり、航空輸送は禁止となる。第 1分類から第 8分類の基準に合致しない場合は、50℃ 以下でも温度管理を行なえば、輸送は可能でしょうか? ご教授願います (2019.2.28)
A.
重合物質 DGR 3.4.1.4.1.3 の本体は変更ありません。重合物質で輸送の途上において、自己加速重合温度 (SAPT) が50℃か、それ以下である場合は、温度管理が必要になります。この規定には変わりはありません。変わったのは、新たに挿入された Note (注) の部分なのです。

「重合物質の基準に合致し、且つ、第 1分類から第 8分類に含まれるものは特別規定SP A209の適用を受ける」となっています。50℃ 以下で安定が保たれない場合には、温度管理が必要となり、航空輸送は禁止となるのです。今回の変更は新Noteの挿入で、Class 1 から Class 8の性質があるものに対して「輸送禁止」もあり得るとしたのです。DGR 3.4.1.4.1.3の本体には変更はありません。

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