(どの放射性物質の貨物が貨物専用機搭載になるのですか?)

Q.
貨物専用機搭載になって、CAOのラベルの貼付が必要になる放射性貨物を教えてください。B (M) 型容器以外にありますか? 例えば、表10.5.C カテゴリーの決定で、輸送指数が10以上の専用積載になる貨物には CAOラベルの貼付が必要ですか?  (2019.2.28)
A.
先ず、DGR 10.7.4.4.1; 10.7.4.3.1と 10.7.4.3.2にあるように、B (M) 型容器とB (M)型容器を搭載した Freight Containerには貨物専用機搭載ですので、必ずCAOのラベルを貼付しなければなりません。CAOのラベルは最低2枚、相対する面に貼らなければなりません。Freight Containerには4面に貼ること。

専用積載だからと言って、CAOのラベルを自動的に貼るのではありません。旅客機に搭載が出来ない貨物にCAOラベルを貼るのです。DGR 10.9.B にあるように、一般放射性物質は1包装の輸送指数が50以上の貨物は旅客機搭載が出来ません。核分裂性物質の場合は臨界安全指数が50を超えるものも旅客機に搭載は出来ません。これらには、CAOのラベルを貼付しなければなりません。

アメリカ政府例外規定 USG-10の (a) 項と (b) 項に、医療用、診断用、研究用以外の放射性物質と、輸送指数が3.0を超える放射性物質の貨物は旅客機搭載が認められていません。これらには、CAOのラベルの貼付が必要です。

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