(旅客の手荷物について “for personal use” の解釈について教えてください。)

Q.
危険物規則書 第60版の2.3.0.1 に2.3.2から2.3.5に列記されている物品は乗客個人が使用 (for personal use) するものならば手荷物として認めると言う文面になっています。
この「個人の使用」”for personal use” の解釈について化粧品を例にとって質問があります。
(1) 旅客が普段使用している化粧品 (未開封)
(2) 旅客が普段使用している化粧品 (開封済み)
(3) 旅客が土産用に購入した化粧品 (常識範囲内の量)
(4) メイクアップアーティストが職業用に携行している化粧用具に含まれる化粧品
(5) 商談用に持って行く見本品や試供品の化粧品 (訪問先に差し上げるもの)
(6) 商談用に持って行く見本品や試供品の化粧品 (持ち帰るもの)
どのケースが “for personal use” と判断されますか?
 (2018.11.30)
A.
手荷物の内容物が personal useであることは、いま決まって事ではなく、昔から決まっていたことです。1つか2つの携行商品見本の数を超えて、販売に供する売り物まで大量に手荷物として運ぶ心ない乗客の方が居るため、改めて、手荷物に収納する物品は旅客個人が使用するものに限ると確認したに過ぎません。(1) から (3) までは文句なしに for personal useとして認められますが、(4) は微妙で、業務上個人の持ち物と判断する航空会社が多いとは思いますが、そのように思わない航空会社も中には居ると思います。(5) と (6) は明らかにfor personal useとは言えない品物です。但し、携行する数量にも左右されます。1個や2個ならば、断る航空会社は少ないと思いますが、原則的には (5) と (6) はfor personal useとは認められません

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