(表3.3.Aの使い方を教えてください。)

Q.
表3.3.A の包装等級の割り当てについて、例えば引火点が 23℃以上60℃以下のものであっても、初留点が35℃以下のものであれば包装等級 I となるのでしょうか? 引火点、初留点を見て、どちらか厳しい方を割り当てる判断基準で宜しいでしょうか? (2018.9.30)
A.
化学的にあり得ない物質を排除して、表3.3.Aは出来ています。引火点と初留点のどちらか厳しい方を割り当てるのではありません。

先ず、初留点を調べます。初留点が 35℃未満の液体は、文句なしにPG I になります。引火点を調べる必要は化学的にありません。次に、初留点が 35℃以上の液体の引火点を調べます。引火点が 23℃未満でしたら PG II になります。引火点が 23℃以上 60℃以内であれば PG III になります。引火点が60℃を超えていれば、第3分類に該当せず「非危険物」となります。

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