(アルコールを含む商品についての質問です。)

Q.
各貨物代理店や郵便局ではアルコール24%以上のものは受託できないことになっているようです。IATA規則書ではアルコール飲料については24%以上では危険物にあたるようなっていると思いますが、その他のアルコール飲料以外のアルコールを含む製品でも24%以上と言うのは規則書に適用されているのでいるのでしょうか?

おそらく香水等については UN 1266に割り当てられていると思いますが、その他正式輸送品目に割り当てられていないアルコールを含む製品はどうなのでしょうか?よろしくお願いします。 (2018.9.30)
A.
旅客の手荷物としてアルコール飲料は 24% 以上、70% 以内であれば、1人5 Lを限度に受け付けられます。

外国郵便小包にアルコール飲料を入れる事は認められていません。貨物として輸送するには、香水ならば UN 1266 Perfumery products を割り当てますが、他のアルコール製品ならば、Class 3 UN 1987 Alcohols, n.o.s.★ PG II もしくは PG III か Class 3 (6.1) UN 1986 Alcohols, flammable, toxic, n.o.s.★ PG I, II もしくは PG III、或は Class 3 UN 1993 Flammable liquid, n.o.s.★ PG I, PG IIもしくは PG IIIとして申告します。PG の値は Table 3.3.A の引火点と初留点で決定します。アルコール製品でなく、アルコールが含まれている製品の場合は、Class 9 UN 3363 Dangerous goods in apparatus もしくはClass 9 UN 3363 Dangerous goods in machinery を割り当てます。包装基準はどちらも PI 962 になります。これは、装置 (apparatus) 又は機械(machinery) に不可分な要素として危険物が組み込まれている場合、或は、残留物として排除できなく残っている場合に割り当てます。

来年 (2019年 危険物規則書 第60版) から UN 3363 のアルコール含有量より多い装置や機械に対して、新しく Class 3 UN 3540 Articles containing flammable liquid, n.o.s.★が誕生しますが、航空輸送は禁止になっています。

アルコールを含む飲料でない液体は、アルコール度数よりも、表3.3.A の初留点と引火点に基づいて「引火性液体」であるか、ないかを確認し、温度60℃に満たない引火点を呈する液体であれば、危険物になります。

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