(装置に内蔵されているUN3091 リチウム金属電池の包装基準 PI970についての質問です。)

Q.
装置に装着されたリチウム金属もしくはリチウム合金のセルもしくはバッテリー (UN 3091 Lithium Metal Batteries contained in equipment) を収納する包装基準PI 970の記述中の “Additional Requirements – Section II” の項に: 『 個々の包装物には、DGR 7.1.5.5 の指示どおりに、長持ちし、且つ、ハッキリと読めるリチウム電池取扱いマーク (Lithium battery mark 図7.1.C) が貼られていなければならない。また、包装物のマークは角を曲がって貼ることなく、包装物の単一の側面に全てのマークを貼れるような大きさの包装物でなくてはならない。このリチウム電池取扱いマーク (Lithium battery mark) の要件は下記のものには適用しない。:
・ボタン電池のみが装着されている装置を収納している包装物 (サーキット・ボードも含む); 又は
・2 個以下の貨物で、1つの包装物にセルが4個、もしくは、バッテリーが2 個を超さない量が内蔵されている装置が収納されている場合 』

上記の2つの黒丸の要件を満たす内容物であった場合。その貨物にはリチウム電池取扱いマークは不要、AWBに所定の文言の記載は不要、一般貨物として取り扱い、輸送して差し支えないと解釈して正しいでしょうか?
 (2018.7.31)
A.
はい、貴方の解釈は正しいです。 包装物で装置にボタン電池しか入っていないものが収納されている場合 (サーキット・ボードも含み) や、貨物で個数が2個以内のもので、1つの包装物にセルなら4個、バッテリーなら2個以上装備されていない装置が収納されている場合、それらは一般貨物として取り扱い、輸送すればよいのです。

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