(ドライアイスの特別規定A151の解釈)

Q.
ドライアイスの特別規定A151の解釈で少々混乱しています。A151を適用できる場合に Dry Ice MAX 200kgの制限免除はパッケージに対してでしょうか? または、ULDに対してでしょうか? 例えば、特別規定A151が適用できたとして、非危険物の冷却用として1パッケージに入った300kgのドライアイスがULDに収納されて搬入した場合は、規則上問題ないと解釈できるでしょうか? (2010.2.28)
A.
SP A151は冷媒としてドライアイスを使用する非危険物 (肉類、海産物など) をパレットやコンテナに積み付けた場合(DGR 5.0.1.3の三番目の黒丸参照)に適用される特別規定で、ULD単位と解釈します。パレットに積み付けられた肉類や海産物の貨物の上にランダムに置かれるドライアイスを想定していますから、ドライアイスが例えば、300kg箱に入っていると言う形状は通常ではありませんので、想定されていません。

ULDに積み付けられている複数の肉類もしくは海産物の段ボール箱の中にそれぞれドライアイスが入っている場合もSP A151の数量制限免除の対象になります。 ULD に被さっているビニール・シートの下部に通気孔を忘れずに開けて下さい。ULDに収納されているドライアイスの純量はAWB上に明記して航空会社に伝達して下さい。

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