(PI 965 Section IIをPI 965 Section IA もしくはSection IB と同じオーバーパックに収納しても良いですか ?)

Q.
PI 965 Section II のオーバーパックの規定に続いて書かれているNoteの最後の文章に疑問があるので質問しました。 文章には「Section IA もしくは Section IB の規定に基づいて準備された貨物について、1つのオーバーパックにSection II のバッテリーの包装物の制限は1個との規定はそのまま適用する。」とあります。 1件のAWBに1個のSection IAもしくは1個のSection IBの包装物と、1個のSection II の包装物が入っているオーバーパックを輸送して良いですか? 1件のAWBにSection II の包装物は1個と限られ、1個のオーバーパックにもSection IIの包装物は1個と限られているので、混乱しています。 更に、PI 965 Section II は他の危険物と1つの外装容器に同梱してはならないと言う規定が混乱に拍車をかけています。もし、APIOに同梱が許されないのであれば、オーバーパックにも入れない方が賢明なのではありませんか。ご教授願います。 (2018.6.30)
A.
Section IA もしくは Section IB と1個の PI 965 Section II の包装物を同一のオーバーパックに収納して差し支えありません。 DGR のNoteに書かれている規定は、「オーバーパックに既に Section IA もしくは Section IB のバッテリーを含む包装物が収納されていても、1個のオーバーパックに Section IIの包装物は1個に限られる規定はそのまま適用する」と読まなければなりません。 オーバーパックの中に Section IA もしくは Section IB のバッテリーが入っている包装物に加えてSection IIのバッテリーの入っている包装物は1個に限定されるが入れて差し支えありません。 Section IIの包装物は必ず1個に限定される規定はAPIOを含めて、すべての場合に当てはまります。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.