(危険物を同梱する場合の “All packed in one”の表記の仕方の質問です。)

Q.
以下の場合、申告書に “All packed in one” の表記は必要でしょうか?
1) 同じ外装容器に、UN 1263 Paint PG III の容量と違う UN 1263 Paint を同梱した場合、
2) 同じ外装容器に、UN 1263 Paint PG III と Hardener (UN 1263 Paint related material PG IIIを同梱した場合。

DGR 8.1.6.9.2 (f) にある “2つ以上の異なる危険物” と言う表記を見て、同じ国連番号なら該当しないのか、分からなくなりました。教えてください。 (2018.5.31)
A.
色々なケースを考えてみましょう。

Case #1 - Paint の内装容器の材質が異なり、内容量も異なるものを同梱した場合:
UN 1263 Paint PG III 10 L in metal inner packagingと UN 1263 Paint PG III 5 L in plastic inner packaging を同梱した場合は、総量は 15 L で青いページの最大値を超していないので、”All packed in one” として申告書をつくり、5.0.2.11 の (h) の 3番目の黒丸が適用になり、他の危険物が同梱されていなければ、Q値の計算、表示は不要になります。

Case #2 - PG の異なる Paint を同梱した場合:
UN 1263 Paint PG II と UN 1263 Paint PG III を1つの外装容器に同梱した場合、UNナンバーが同じでも、PGが異なれば、違った危険物です。両方の危険物を併記して、 “All packed in one” の表示が必要です。PG が異なりますので、5.0.2.11 (h) の3番目の黒丸は適用せず、Q計算をし、Q値の記載が必要です。

Case #3 - UN ナンバーは同じでも、異なる正式輸送品目名を同梱した場合:
UN 1263 Paint PG III とUN 1263 Paint related material PG III を同梱した場合は、たとえ UNナンバー や PGが同じでも、PSNが違うので、異なる危険物です。申告書に2点を併記して “All packed in one” の表示が必要です。但し、5.0.2.11 の (h) の 3番目の黒丸にあるように、他の危険物が同梱されていなく、且つ、UN 1263 Paint とUN 1263 Paint related material の総量が青いページの限度量を超えていなければ、Q値の計算、記載は不要です。

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