(非危険物を冷やすためのドライアイスの輸送についてお尋ねします。)

Q.
非危険物を冷やすためにドライアイスが入っている場合は PI 954により危険物申告書は不要で、AWBに必要事項の記載が必要かと理解しています。ドライアイスの正味量は必須と認識していますが、包装物の荷送人・荷受人の記載についてもマー-キングは必須との認識で宜しかったでしょうか?  (2018.4.30)
A.
非危険物を冷やすためのドライアイスを入れる場合は PI 954の冒頭の Additional Packing Requirements の In packages の (c) 項にあるように、危険物申告書は不要です。更に、(d) 項に、申告書が不要である場合には、黒丸 4点に書かれている情報 (UN 1845;正式輸送品目名;包装物の個数;個々の包装物の中のドライアイスの正味量) を AWBの “Nature and Quantity of Goods” 欄に記載する事になっています。AWBの記入例は図 8.2.Eに掲載されています。この要件はDGR 8.2.3に書かれています。

包装物のマーキングは、荷送人と荷受人の名称と住所、UN 1845、正式輸送品目名、ドライアイスの正味量の記載と、Class 9 の危険性ラベルの貼り付けが必要になります。

貴方の言う “包装物の荷送人・荷受人の記載についてもマーキングは必須との認識” の意味が良く分かりませんが、包装物には「荷送人と荷受人の名称と住所」は、どのような貨物であっても書かれていなければ迷子になってしまいます。

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