(ニッケル水素電池の輸送についての質問です。)

Q.
DGRの4.4特別規定SP A154で 「欠陥品あるいは、損傷したリチウム電池の輸送は禁止」と定めていますが、これはリチウム電池が対象であって、ニッケル水素電池は対象外として認識してよろしいでしょうか?
また、SP A199に定めている「短絡防止」や「誤作動防止」の処置は実施するとして、欠陥品のものはニッケル水素電池であっても輸送は禁止なのでしょうか? ご教授ください。 (2018.3.31)
A.
UN 3496 Batteries, nickel metal hydride (Class 9) は海上輸送の場合のみ適用になります。特別規定 SP A199が適用になり、短絡しないよう端末を絶縁し、器具から外し、誤作動しないよう処置をした後、航空運送状に “Not Restricted as per SP A199” と記入して非危険物として航空輸送出来ます。

SP A154で書かれている不良品の航空輸送禁止条項はリチウム電池に対しての規定ですが、リチウム電池以外の電池でもSP A123が適用になり、危険な程度の熱を出す恐れのある電力を蓄積している電池類の輸送は短絡防止などの処置がとられていないかぎり航空輸送は出来ません。電池の欠陥品は往々にして熱源になりますので、然るべき保護包装を施してください。

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