(リチウム電池の包装についての質問です。)

Q.
下記のリチウム電池のすべてを一つの外装容器に同梱することは可能でしょうか?もし、不可の場合は、どうすれば輸送できるでしょうか?
【リチウム・イオン電池】
①機器同梱 UN3481 PI966 Section II リチウムマーク要 (AWB文言記載要)
②機器組込UN3481 PI967 Section II リチウムマーク要 (AWB文言記載要)
③機器組込UN3481 PI967 Section II リチウムマーク不要 (AWB文言記載不要)
【リチウム金属電池】
④機器同梱 UN3091 PI969 Section II リチウムマーク要 (AWB文言記載要)
⑤機器組込UN3091 PI970 Section II リチウムマーク要 (AWB文言記載要)
⑥機器組込UN3091 PI970 Section II リチウムマーク不要 (AWB文言記載不要)
ご教授ください (2018.3.31)
A.
質問の中で表現の間違っているのが、リチウム・イオン電池の ③ とリチウム金属電池の ⑥ です。PI 967 Section II にも、PI 970 Section II にも、リチウムマーク不要と言うものはありませんし、従って、AWB文言記載不要と言うものもありません。それぞれのSection II の書き出しの (d) 項に marking of packages (7.1.5.5) を要するとあり、7.1.5.5 には Figure 7.1.C のマークが例外なく、すべての Section II にマークは欠かせないとなっています。従って、リチウム・イオン電池の ③ とリチウム金属電池の ⑥ は存在しません。

リチウム・イオン電池の ① と ② と、リチウム金属電池の ④ と ⑤ は、それぞれ PI 966 とPI 969 の Additional Requirement – Section II に装着と同梱が混在している場合は、

・両方の包装基準が守られ、1包装当たりリチウム電池は 5kg を越して収納されていてはならない、

・AWB に所定の文言が」記載されていなければならない
となっています。

と言う次第で、 ①、②、④、⑤ については 5kg を越さなければ、混在させて構わない。③ と⑥ はあり得ないと言うことになります。

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