(磁性物質で申告書が必要な場合はどのような場合ですか?)

Q.
磁性物質で危険物申告書が必要になる場合はどのような場合なのでしょうか? DGR に具体的な記述が見当たりません。どのような場合、申告書が必要になるか具体例があればお教えください。4.6m 離れた地点で 針の振れが 2度を超える場合に取得する関係国の承認のあり方によって申告書が必要になる場合がある、と言う事かと思うところです。 (2017.8.31)
A.
DGR 8.0.1.2 の下から2番目の黒丸に明記されているように、UN 2807 Magnetized material (PI 953 参照) は原則的に申告書は不必要なのです。

PI 953 を参照しますと、冒頭に、磁場から 2.1m の距離でコンパスに2度以上の誤差を生じさせるが、4.6m の距離では2度を超えた誤差を生じさせない場合、貨物として輸送されるものは本規則書の他の要件を守る必要はないとして、申告書は不要にしています。

本規則書の他の要件を守る必要があるものは、(a), (b), (c), (d) に書かれ ています。
(a) では事前に運送人と連絡を取らなければならない。AWB に Magnetized material の文言と輸送物の個数を記入すれば、申告書は不要となっています。

(b), (c), (d) については「取扱ラベル」、「搭載位置」、「事故報告の手順」に触れていて、申告書は不要のままです。

最後のパラグラフは、もし 4.6m の距離において 2度以上のコンパスの誤差を生じさせる磁場を持つものの輸送については、発地国並びに運送人の所属する国の然るべき機関の事前の認可が必要となるとなっています。発地国並びに運送人の所属国の認可の中に申告書の要件が追記されていれば、必要になると理解してください。しかし、原則不要なのですから、要求される可能性は低いと思われます。

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