(包装基準 PI 965のIntroductionのSection IAの定義を解説してください。)

Q.
リチウム・イオン電池の包装基準 PI 965の冒頭のIntroductionのすぐ下の最初の黒丸に
“Section IA は、リチウム・イオン・セルについてはワット時レーティングが20Whを超えている場合、リチウム・イオン・バッテリーについてはワット時レーティングが100Whを超えている場合、または、本包装基準のSection IBで許されているリチウム・イオン・セルもしくはリチウム・イオン・バッテリーの数量を超えている場合に適用になり、本規則書のすべての適応要件を順守し、第9分類に割り当てられて輸送されなければならない。“

リチウム金属電池に係る包装基準 PI 968の冒頭の同じ個所に同様の記述があります。
“SectionⅠAは、リチウム金属セルについてはリチウム金属含有量が1gを超えている場合、リチウム金属バッテリーについてはリチウム金属含有量が2gを超えている場合、または、本包装基準のSection IBで許されているリチウム金属セルもしくはリチウム金属バッテリーの数量を超えている場合に適用になり、本規則書のすべての適応要件を順守し、第9分類に割り当てられて輸送されなければならない。”

PI 965、PI 968の両方の Section IBの規定を読んでみても、Section IAで言う Section IB の制限数量を超えている場合と言いますが、その制限数量がありません。

あるのは、PI 965 Section IB の場合、旅客機搭載禁止で、CAO搭載の場合、1包装に10kgを限度とするだけです。PI 968 Section IBの場合、旅客機搭載禁止で、CAO搭載の場合、1包装に2.5kgを限度とするだけです。どちらも包装個数の限度はありませんから、Section IBの総量規制はまったくありません。

従って、Section IAの定義で言う「Section IB で許されている数量」とは何を指しているのでしょうか? 教えてください。  (2017.6.30)
A.
貴方の言われている事は間違っていません。Section IBはPI 965, PI 968とも、総数量の制限、容器の個数制限は共にありません。リチウム・イオン電池を10kg以上送りたいときは10kg入りの容器を増やせばいいのです。リチウム金属電池を2.5kg以上送りたいときも、容器の数を増やせばいいのです。

この文言はICAOのモデル規則書にはありません。IATAが挿入したものです。

シッパーさんの中には、Section IBの電池を大量に送る必要があり、容器の数を抑えたくて、Section IAの国連容器を使用したいと思う時、この項によって、リチウム電池の規格がSection IAに満たなくても、Section IAの容器を使用できるようにしたものです。従って、Section IAの国連規格の容器を使用すれば、リチウムイオン電池を35kg まで1国連規格容器で輸送することが出来ます。

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