(UN 2795 Batteryの輸送に関して教えてください。)

Q.
UN 2795 Battery, wet, filled with alkali を輸送します。重量は43.5kgあります。1梱包当たりの正味量100kgを限度として輸送できると言う特別規定 SP A51を適用して輸送をしたい場合、本件は旅客機に搭載できると言う解釈で宜しいでしょうか? SP A51にはその旨を危険物申告書に記載するとありますが、どのように記載するのですか?  また、危険物申告書以外には、AWBには記載は不要でしょうか?  (2017.5.31)
A.
特別規定SP A51の文中に明記されているようにJ欄の限度量を対象とした特別規定であって、A51のNoteにも明記されているように、UN 2794とUN 2795のみに適用とあります。J欄が対象ですから、Passenger and Cargo Aircraft両方に適用し、旅客機への搭載にも当然適用します。危険物申告書への記載の仕方は、8.1.6.9.4 Step 9 (a)にありますように、申告書のAuthorization欄に ”SP A51” と書き込みます。AWBには記入の要件はありませんが、記入するならば、Nature and Quantity of Goods欄に “SP A51 applied” と記入してください。

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