(航空機に備え付けの機用品についての質問です。)

Q.
航空機の整備用設備を機用品として当該機に搭載する場合、搭載品の明細リストのみを作成します。この場合、Batteries, dryやUN3496 Batteries, nickel-metal hydride なのですが、該当する特別規定 SP A123とSP A199が適用になる旨、航空運送状に記載しなければなりませんが、機用品としての搭載のため、運送状がありません。IATA DGR 8.2.6.1では、該当の特別規定が適用されている事を表示するため、運送状の物品または物質の記述に “Not restricted as per Special Provision Axxx” と記載することになっています。本件では運送状が無いため、搭載品の明細リストまたは別紙などにこの文言を記入して当該特別規定が適用されている事を表示すればよろしいでしょうか? ご教授願います。 (2017.5.31)
A.
貨物として輸送されているのでなければ、当然 AWBは発行されていません。航空機の機用品として、航空機に搭載される場合は、DGR 2.5.1.1 Aircraft Equipment (航空機備品) の規定に従って機体の一部として、搭載、輸送が可能になります。

『物件や物質で本来であれば危険物として分類されるべきものであるが、関連する滞空要件並びに運航規則により航空機上に搭載が必要なもの、もしくは運航者の所属する国において特定な要件を満たすために許可されているもの』 は2.5.1の例外規定により、DGRの規定を当てはめなくても良いとなっています。従って、これらの電池が本当に「航空機備品」であれば、DGRの他の規定を当てはめなくても良いのですから、特別規定の表示は不要です。

本件の整備用の電池が 2.5.1.1の「航空機備品」に該当するかどうか、国交省航空局の滞空要件上、認可されているものか、特定な要件を満たすために許可されているものなのかどうか、が論拠となります。

航空機の運航上不可欠な部品や備品ではなく、着陸地での整備用に使用する電池を2.5.1.1の「航空機備品」として拡大解釈をしているのであれば、貨物としてAWBを作製し、貨物として輸送しなければなりません。私見ですが、着陸地で整備用に使用する電池を「機用品」と称して、拡大解釈をしているのではありませんか?

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