(特別規定 A4を教えてください。)

Q.
特別規定 SP A4を対のように解釈しました。間違いないでしょうか? 確認させてください。

1) 蒸気の吸入毒性の等級が I の液体は、輸送を禁止する。

2) 粉塵又は煙霧の吸入毒性が等級 I の液体であって、等級が I の容器及び包装等に従い、かつ、一外装包装当たり最大正味量が 5リットルを超えないものは、旅客機以外 (CAO) の航空機で輸送することが出来る。

3) 蒸気吸入毒性の液体で等級 I のものは輸送出来ないが、最大正味量が 5L を超えていなければ、貨物専用機で輸送しても差し支えないと言うことでしょうか? (2017.5.31)
A.
貴方の解釈の 1) と 2) は、細かいところまで触れていませんが、大筋で合っています。しかし、3) は間違っています。液体で蒸気吸入毒性が包装等級 I の物質は例外なく、旅客機でも貨物専用機でも、航空輸送は禁止です。5L 以下でも禁止です。間違えないでください。全く禁止です。

念のため、 特別規定SP A4の全文を下に掲載します。

『液体で包装等級 I の蒸気吸入毒性を有するものは、旅客機、貨物専用機とも搭載禁止である。液体で包装等級 I の粉塵吸入毒性を有するものは、旅客機への搭載は禁止である。それらが包装等級 I の物質の包装要件を満たした包装がされ、1包装当たりの最大正味量が 5L を超えていなければ、貨物専用機による輸送を行なっても差し支えない。
本特別規定を適用して輸送される場合、その旨、危険物申告書に記載が無ければならない。本特別規定に従って輸送されていて、且つ、他の危険物と一つの外装容器に同梱される場合のQ値の計算を行うための外装容器当たりの最大量は、本特別規定に示されている正味量でなければならない。』

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