(UN 3356 輸送の際のアメリカ政府例外規定 USG-18 の解釈について)

Q.
UN 3356 Oxygen generator, chemical 輸送の際のアメリカ政府例外規定 USG-18 の適用についてご教示ください。貨物専用機であれば、UN 3356 の輸送にアメリカ政府の分類・認可は不要と言う解釈でよろしいでしょうか? USG-18 に 「始動の手段が装着されて輸送される化学酸素発生器」とありますが、スターターが付いた状態で輸送される化学酸素発生器の場合と言う意味でしようか? その場合は米国政府の認可が必要と言う意味でしょうか? 「米国政府の分類」と言うのはどのような意味でしょうか? スターターが付いておらず、貨物専用機で 25kg を超えていなければ、IATA に則った梱包の場合、米国政府の認可は不要と言う意味でしょうか? (2017.4.30)
A.
UN 3356 Oxygen generator, chemical (定義は 49CFR 171.8 を参照してください) については、貨物専用機で輸送するに当たっては 49CFR 173.168 の諸規定を守らなければなりません。49CFR 173.168 の内容は、ほぼ、IATA DGR Special Provision A1, A111, A116, A144, と包装基準 PI 565 の諸条件と同じです。

起動装置のついている化学酸素発生器については、火薬が絡みますので、 49CFR 173.56 の手続きに従って、アメリカ政府の然るべき機関 (DOT, FAA - 運輸省航空局) の分類の認定、及び、承認を受けなければなりません。詳しくは 49CFR を参照してください。起動装置が付いてなくて、貨物機で 25kg であれば、前述の 49CFR 173.168 の規定を守っていれば輸送可能です。

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