(リチウム電池取扱いマークに対する大統領令の問題です。)

Q.
トランプ新大統領の大統領令で、2017年1月1日より実施の ICAO/IATAの変更点が一部保留になっています。リチウム電池取扱いマークについて説明してください。 (2017.2.28)
A.
私共のホームページの「トピックス欄」に記載されていますが、大統領令でリチウム電池のマーク類が保留になっています。 対象となっているのは DGR Figure 7.1.C の新リチウム電池取扱いマークと DGR Figure 7.3.Xのリチウム電池に特化したClass 9の危険性ラベルです。保留が解けて実施になるまで、アメリカを仕向地、経由地、発送地とするリチウム電池貨物、アメリカの航空会社の航空機で輸送するリチウム電池貨物には旧リチウム電池取扱いラベル(Figure 7.4.H) と一般に使用している Class 9の危険性ラベル (Figure 7.3.W) を使用しなければなりません。

これらは2018年12月31日まで猶予期間がありますから、旧ラベル・マークを使用することは可能です。2年間の猶予期間の内に大統領令も決着がつくでしょう。

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